司法書士事務所へ

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今度は遺産の整理。親父殿はちゃんと遺書を残してくれていて、それと銀行の通帳、固定資産税の明細をもって司法書士事務所へ相談。
これは今回まで知らなかったのですが、公正証書遺言でない私製の遺書の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要。それまでは改竄、加筆を防ぐために開封してはいけないとのこと。いやあ2日に迂闊にも開けちゃったんですよ。法律では過料が課せられるのですが、最近の例ではそういったこともないとのこと。
検認が済んだあとは、遺言執行人を選定してその方が個人の資産をいい具合にナニするって手続き。
その場で依頼してきました。結構な金額がかかるんですが、プロが数週間かけて仕事するんだからそれくらいでしょうってな金額。

親父殿もお袋さまもきっちりしていて、要求した書類がちゃんと出てくるので面倒ではありますが手続きスムーズでした。